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=== 路面電車か鉄道かについての議論 ===
[[ファイル:EER1000.jpg|thumb|left|200px|江ノ島 - 腰越間の併用軌道区間(龍口寺交差点)]]
開業時、江ノ電の路線は[[軌道条例]](後に[[軌道法]])に基づく路線([[路面電車]])であった。その後、[[第二次世界大戦]]下における国防を考慮した国策<ref>空襲により横須賀線または東海道線に支障をきたした際に迂回路として考えていた。</ref> において1944年11月に[[地方鉄道法]]([[鉄道事業法]]の前身法)による普通鉄道への変更が許可され<ref name="yuuhou"/><ref>国土交通省鉄道局監修『平成十八年度 鉄道要覧』電気車研究会・鉄道図書刊行会、p.117</ref>、終戦後の1945年11月に実施された<ref>[http://www.enoden.co.jp/train/enkaku.htm 江ノ電のあゆみ] - 江ノ島電鉄</ref>。そのため、本来専用軌道以外走ることが原則禁止されている鉄道事業者でありながらも、道路上(併用軌道)を走る併用区間(4箇所延980m)を有する。{{要出典範囲|なお、列車の長さが50mを超えるが、鉄道路線であるため、[[軌道運転規則]]による規制(30m以下)とは無関係である(極論を云えば、併用軌道である道路の交通規則にも依らず運転ができる。最高速度も交通信号にも従う法的解釈はない)。|date=2018年4月}}
 
普通鉄道としては、やや小振りな車両や江ノ島 - 腰越間などで道路上を走る区間があることにより、現在でもメディアなどでは、「路面電車の一種」として江ノ電が取り上げられることが多い。この区間について一般向けのテレビ番組や情報誌などではもちろん、鉄道ファン向けの専門誌でもしばしば「[[併用軌道]]」と書かれている。しかし先述のとおり鉄道線における併用軌道は鉄道事業法第61条(前身法の地方鉄道法は第4条)で原則禁止されてい。しかし法律施行前の既存の敷設線路のため、あくまでも、「特認区間」として10年毎に認可を国土交通省から受けている。なお、一般道路を自動車と同じ路面で走る普通鉄道としては、日本で唯一の路線である([[京阪京津線|京阪電鉄京津線]]は軌道である。また、江ノ電と同じように普通鉄道ながら、道路の隅にバラスト軌道を設け、併用軌道の形態で通るのは[[熊本電気鉄道藤崎線]]がある)。また七里ヶ浜付近や稲村ヶ崎付近に見られる、道路片側に専用のバラスト軌道を敷設した区間も実は併用軌道であり、その特徴として道路と軌道の間はフェンスなどで仕切られていない。江ノ電の公式資料でも、併用軌道部分が、4箇所延べ980mと書かれている。
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