「人事委員会」の版間の差分

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組織について編集
m 国の人事委員会等について(トリビア的なことなので後半に備考的な節でも設けて書いたほうが良かったかも)
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'''人事委員会'''(じんじいいんかい)は、[[地方公務員法]]第7条の規定に基づいて、[[都道府県]]及び[[政令指定都市]]等に設置される[[行政委員会]]で、専門的・中立的な立場から人事行政に関する事務を処理する。
 
なお、これとは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[日本]]の[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。(当初は準備期間を経て正式な「人事委員会」へ移行すると法律で規定されていたが、地方自治体の人事委員会との混同を避けるためか予定を変え「[[人事院]]」として正式発足したため、「臨時」の冠されない国の組織としての「人事委員会」は実現しなかった。)
 
==法的根拠==
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*議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任した3人の委員で構成される。委員の任期は4年。
*人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とされる。
*委員の選任については、そのうちの2人が、同一の政党に属する者となることとなってはならない。(委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、これらの者のうち1人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとされる。)
*委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。
*常勤、非常勤の別を問わず、人事委員会及び公平委員会の委員の服務には、政治的行為の制限を定めた地方公務員法第36条の規定が準用される。
 
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**労働基準監督機関として職権を行使すること
**非登録職員団体に法人格を付与する場合の認証を行うこと
**職員の苦情を処理すること  など
*準立法的権限
**法令・条例に基づきその権限に属せしめられた事項について人事委員会規則を制定すること
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**勤務条件に関する措置要求の審査
**不利益処分に関する不服申立ての審理
**職員団体の登録の取消しに関する口頭審理  など
 
==関連事項==