「市町村長」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Nidamst (会話 | 投稿記録)
m 括弧付き記事へのリンク
28行目:
*満25歳以上の[[日本国籍|日本国民]]は原則として被選挙権を有する<ref>議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能([[公職選挙法]]第10条第6号)。</ref>。([[禁錮]]以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは対象外)
*[[国会議員]]又は[[地方公共団体]]の議会議員および[[常勤]]の[[職員]]との兼職は禁止。
*当該自治体と取引関係にある[[企業]]の[[取締役]]などの幹部との兼職は禁止。ただし、当該市町村が[[出資]]する企業<ref>法的には、当該自治体が[[資本金]]の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。</ref>([[公営企業]]や[[第三セクター]]等)は除く。
;解職・不信任
*住民の直接請求の制度として、[[住民投票]]による解職('''[[リコール (地方公共団体)|リコール]]''')の制度がある。
35行目:
 
==== 職務・権限 ====
市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、[[事務]]を管理し執行する。具体的には、市町村の[[予算]]を調製・執行したり、[[条例]]の制定改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#147|地方自治法第147]]~[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#149|149条]])
 
簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関<ref>例えば議会、[[行政委員会]]など</ref>が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。
48行目:
そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合<ref>地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の[[災害]]による応急若しくは復旧の[[施設]]のために必要な[[経費]]又は[[感染症]]予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には市町村長は議会から予算の送付を受けてから10日以内に[[解散 (議会)|議会を解散]]する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』[[第一法規出版]]p280)。</ref>に限られるが、議会を解散する権限も持つ<ref>つまり、市町村長が議会を解散できるのは議会から不信任の議決を受けた場合(地方自治法第178条)と不信任の議決を受けたと見なせる場合(地方自治法第177条第4項)に限られ、この要件を満たさない市町村長の議会解散権の行使は無効とされる(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))。</ref>。
 
以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や[[解散  (議会)|議会解散]]権をも持つ。
 
=== 補助機関 ===
87行目:
** [[監査委員]]
** [[農業委員会]]
** [[教育委員会]] 
*:など。[[行政委員会#地方公共団体に設置される行政委員会の一覧]]も参照。
 
95行目:
* [http://www.zck.or.jp/ 全国町村会]
* [http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0701syoko_kara14.htm 東京都公文書館]
 
{{DEFAULTSORT:しちようそんちよう}}
[[Category:市町村長|*]]