「任意同行」の版間の差分
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→日本における任意同行: 任意同行を主権者たる国民に強制出来ない根拠を記載した。 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
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任意同行、任意出頭はそれを拒むことができ、また取り調べや事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。
警察官職務執行法第2条第2項であれ刑事訴訟法第198条第1項であれ、全体の奉仕者である公務員たる捜査当局の権能を定めたものであり、主権者たる国民に対してその権能に従う義務を課してはおらず、また、それは、日本国憲法前文第一行に掲げられた国民主権という根本原則に反するから、法理上、義務を課すことは出来ない。
== 脚注 ==
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