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*サブリース会社と家主の間に宅建業法は適用されない。
*サブリース契約を解除する場合はローンを全額借り換えねばならない場合がある。
*サブリースの条件として不動産サブリース会社が指定した建物を指定した業者が建設するしなければならない場合がほとんどある。指定した建設業者
*サブリース会社の関連会社が建設する場合には、サブリース会社はオーナーからの支払われる建設費とサブリース会社が建設業者築会社に支払う建設費の差額で儲けるため、建設会社に出来る限り安く建物を作らせオーナーに出来る限り高く売る場合がある。
*サブリース会社の関連会社が建設しない場合、サブリース会社に建築会社が建築費の数十%をコンサルタント料として支払っている場合がある。
*大手専業サブリース会社も「一括借上げ方式」の管理では利益をあまり上げておらず利益の80%は建物の建築で稼いでいる(上場会社のセグメント情報)。このためサブリースを行って長期的に利益を確保するのではなく、家賃保証をセールストークに建物を建てさせることが目的となっている。
*サブリース用に建てられた物件の建築費用は相場よりも非常に割高であり、オーナーが不動産を手放す時に購入価格と売却価格で大きな損失がでる場合がある。
*建物管理、修繕などについて不動産サブリース会社が指定した割高な業者、仕様となる場合がある。
*修繕費が賃料から差し引かれているのに当初契約した修繕サービスが守られていない場合がある。
*敷金・礼金・更新料・修繕費などを家主が受け取れない場合がある。