「生命保険料控除」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→控除額: 補正 |
|||
12行目:
その上で2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とに分けて、控除額の計算をする。
=== 新
{| class="wikitable"
|-
48行目:
|}
=== 旧
{| class="wikitable"
|-
84行目:
|}
=== 新
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し、生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
# 新
# 旧
# 1の控除額と2の控除額の合算額(上限: 所得税4万円、住民税28千円)
|