「生命保険料控除」の版間の差分

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その上で2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とに分けて、控除額の計算をする。
 
=== 新保険料契約 ===
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=== 旧保険料契約 ===
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=== 新保険料契約と旧契約の双方の保険料の双方からながある場合 ===
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
# 新保険料契約のみの控除額
# 旧保険料契約のみの控除額
# 1の控除額と2の控除額の合算額(上限: 所得税4万円、住民税28千円)