「間接民主主義」の版間の差分

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→‎職業政治家による判断能力の独占: 直接民主主義でも似たような問題は可能。
→‎選挙制度による影響: 出典なし。編集者見解による私見。内容も「間接民主主義の選挙制度による影響」ではなく、「直接・間接にかかわらず特殊利益代表の是非」で、無関係。
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[[比例代表制]]は、構成員の民意の分布を、比較的正確に議員の比率に反映させる事が可能だが、小党分立が長期化する場合があり、政党を立候補単位とする方式では[[政党]]中心の選挙および選択となる。
 
またいずれの選挙制度でも、議員が構成員全体の代表ではなく、特定の地域、階級、利益集団などの特殊利益を代表する可能性または疑惑が常に発生しうる。ただし特殊利益代表の疑惑は、むしろ直接民主主義の方がはるかに高い。スイスのランツゲマインデのように、有権者個々人が全員、議員として当選・召集される形式の直接民主主義の場合、究極の特殊利益である本人の利益しか代弁する意志のない議員候補でも、議員職に当選可能である。議会を経ずに住民投票を行う形式では、「代表」そのものが生じないため、特殊利益代表も形式的には生じないが、機能上は有権者全員議員方式と変わらない。個々の有権者は自身固有の特殊利益しか代表していなくても、ランツゲマインデ全体としてみれば、構成員全員の利益を偏り無く代表している。議員の集合である議会全体として見た時に、特殊利益代表の疑惑がなくなっていれば、この問題に実害はないのでは?
 
==== 職業政治家による判断能力の独占 ====