「租税回避」の版間の差分

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; [[脱税]]
: 課税要件の充足という事実を隠匿する行為によって'''[[違法]]'''に税の負担を逃れること。犯罪(脱税犯)とされている(所得税法238条1項・239条1項、法人税法159条1項など)。合法ではないという点で租税回避と区別される。
: もっとも、法形式の回避を装っていても、実際は事実の隠匿であることもあり(隠匿された課税要件該当事実が認定されることを、しばしば、事実認定レベルにおける否認という)、注意を要する。また、私法上の性質決定の基準がはっきりしないことの影響で、事実の隠匿か法形式の回避かの区別はしばしば困難を伴い、国税当局との紛争に発展することもある<ref name="asahi120401">{{Cite web|url=http://www.asahi.com/business/update/0401/TKY201203310705.html|title=ヤフー傘下に税回避指摘  東京国税  ヤフー側は提訴|accessdate=2012年4月8日|date=2012年4月1日|publisher=[[朝日新聞]]|language=日本語}}</ref>。
: なお、脱税の派生型として「無税」というのがある。賭け麻雀による違法所得やタンス預金の贈与など。
; [[節税]]
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: 税負担の軽い取引方法を選ぶこと。ある取引で同一・類似の経済的意義を有する法形式の選択肢が複数存在する場合、当事者があえて税負担の重い取引を行う理由はないから、通常は税負担の軽い方法が模索・選択される。
: 例えば納税者が所得計算上のマイナスの収支を作り出すことで所得額を圧縮することなどがあげられる。
: 1年目にキャッシュフロー(CF)を生み出す資産を取得し、その費用を取得時に全て計上することで、将来的なCFを非課税にするのと同じ効果を生じさせる。一般的な例としては、任意組合を用いた投資商品を装って、航空機や船舶などを購入し、オペレーティングリースの収益を得るものが多い<ref>[http://www.jlps.co.jp/products_jpn.html]</ref><ref>[http://www.fpg.jp/service/service01.html]</ref>
: 税法の想定する範囲内のもの(節税)とそうでないもの(租税回避)がある。
 
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租税回避の否認は新たな課税要件(代替的課税要件・補充的課税要件)の創設とそれによる課税を意味するため、[[租税法律主義]]の元では明文の規定を必要とする<ref>谷口64ページ</ref>。
 
=== 実質課税の問題点 ===
租税回避は形式的には合法な行為だが、想定の範囲を超えた異常な法形式を用いていることから、租税法上その法形式を容認するか無視するかという問題が生ずる。
 
租税法上、個別に規定があれば、同規定に基づいて租税回避を否認することに問題はない。しかし、租税回避を否認する規定がない場合の取り扱いについては議論が分かれる。否認を認めないと、租税回避行為者と通常の法形式によった者との間に不公平が生ずる。反面、租税回避を否認し課税を行なうと[[租税法律主義]]に反する。通説では、法律の根拠(総則ないし個別の否認規定)がない限り、租税回避行為の否認は認められないと考えられている。この通説の立場からは、租税回避に対応するためには、新たな租税回避の類型が現れるたび、個別の否認行為を迅速に立法する必要があるとの主張がなされている。
 
== 参考文献 ==
* [[金子宏]]『租税法 第十一版』、2006年、弘文堂、ISBN 4335302339
* [[中里実]]他『租税法概説  第2版』2015 有斐閣  ISBN 4641131783
* [[谷口勢津夫]]『税法基本講義』
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==
* [[租税法]]
* [[パナマ文書]]
* [[タックス・シェルター]](租税回避商品)
* [[タックス・ヘイヴン]]
* [[ユニタリー・タックス]]
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* [[ジャパンインベストメントアドバイザー]]
 
== 参考文献 ==
* [[金子宏]]『租税法 第十一版』、2006年、弘文堂、ISBN 4335302339
* [[中里実]]他『租税法概説 第2版』2015 有斐閣 ISBN 4641131783
* [[谷口勢津夫]]『税法基本講義』
 
== 脚注 ==
<references />
{{デフォルトソート:そせいかいひ}}
[[Category:租税]]