「Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意」の版間の差分
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* ウィキペディア日本語版に、あなた以外の誰かが投稿した文章・画像・音声など。ウィキペディア内の文章は、原則として投稿者が著作権を保有しています。あなた以外の誰かが投稿した文章を、正式な手順を踏まずにコピーアンドペーストで他のページへ投稿すれば、著作権侵害になります。この場合は[[Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー|ウィキペディア内でのコピー]]や[[Wikipedia:ページの分割と統合|ページの分割と統合]]の規定に従ってください。
* 他の言語版のウィキペディアの記事を翻訳したもの。この場合も、やはり正式な手順を踏まずに投稿すれば著作権侵害になります。この場合は[[Wikipedia:翻訳のガイドライン|翻訳のガイドライン]]の規定に従ってください。
* CC-BY-SA
* 屋外の公衆の目に触れる場所に設置されている銅像や建築物を、あなた自身が撮影した写真。CC-BY-SA
* 著作権の保護期間が過ぎた文章・画像・音声など。[[著作権の保護期間]]は、著作物の本国、発行年代などによって違いますので、必ず確認が必要です。私たちがふつうに入手できる書物は、まず著作権の保護期間内にあると考えてください。
54行目:
==ウィキペディアのライセンス==
ウィキペディアに投稿された文章・画像・音声などの著作物は、[[
あなたがウィキペディアへ文書を投稿するときは必ず、
なぜこんな特殊なルールを使うのでしょうか。考えてみてください。既存の記事を編集して書き換えるというのは、見方を変えれば著作物の無断改変です。これが無条件で許されない限り、多数の参加者による共同編集は不可能です。そこで、共同編集を可能とするための方策として
[[Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植|CC-BY-SA(Creative Commons Attribution-ShareAlike)]]は、非営利団体の[[クリエイティブ・コモンズ]]が提唱しているライセンス方式です。[[クリエイティブ・コモンズ・ライセンス]]は、著作権者が自分の作品の再利用を認めたい(認めたくない)場合の条件を整理し、フォーマット化したものです。このライセンスによって、提示された条件にある限り、法的問題を回避し、公開された作品の再利用が可能となります。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、
[[GNU Free Documentation License|GFDL(GNU Free Documentation License)]]は、米国の[[フリーソフトウェア財団|フリーソフトウェア財団(FSF)]]が、ソフトウェア([[プログラム]])の改変・再配布・二次利用を保証するために作ったライセンス方式[[GNU General Public License|GPL]]を文書向けに変えてつくられたライセンス方式です。
*
*
* 流用した
ところで、あなたがウィキペディアに対して、誰かの著作物を無断[[転載]]したらどんなことが起こるでしょうか。投稿の時点で著作権侵害になっているのは当然ですが、問題はそれだけにとどまりません。他の人がその文書を見て
通常の編集の場合は
{{FAQinfobox|color=#eef9e8|barcolor=#cde6c7|
79行目:
== 引用の問題 ==
引用は、自分の著作(例えば詩の評論文)を展開するために他人の著作物(この例なら、詩)を参照する行為で、一般的には正当な行為であると認められています。相手の許諾を得る必要もありません。
* 本文が主、引用部分は従という関係でないといけません。
96行目:
ウィキペディア日本語版にある著作物の[[著作権]]の内容は、どこの国の著作権法によって決定されるのでしょうか。[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]の解釈として、著作権の内容や制限は著作物の利用行為地法を[[著作権の準拠法|準拠法]]とするのが一般的に受け入れられている考え方ですが(いわゆる保護国法説)。しかし、著作物が公衆送信される場合に、著作物がどこで利用されていると解すべきかについては、国際的に確立した条約や解釈がありません。発信地であるサーバ所在地が利用地であると解すれば、サーバが所在するアメリカ合衆国の著作権法に基づいて判断されますが、受信地が利用地であるとすれば、ウィキペディア日本語版のコンテンツを受信できる全ての国の著作権法を考慮に入れなければなりません。
このような準拠法の問題に直面しているのはウィキペディアだけではなく、インターネットでは常に問題とされていることです。結局のところ、現在ウィキペディア日本語版で概ね合意されている考え方は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられている、日本の[[s:ja:著作権法|著作権法]]の双方に準拠して判断する、という考え方です。なお、これは、日本語版特有の考え方で、[[日本語]]話者は圧倒的に[[日本人]]であり、
なお、名誉毀損に基づく公衆送信の差止など、著作権以外の権利関係については、国際私法上、別途準拠法が決まるので、著作権法に関する議論とは関係ありません。
107行目:
この問題については、現時点で結論と言えるほどの統一見解は定まっていません。いずれにせよ、今の状態では訴訟の起こし方の時点から迷ってしまうような混乱した事態を避けなければなりません。現在も今後もですが、日米および関連する国家の著作権法のいずれにも抵触しない活動を心がけなければいけません。
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