「機関投資家」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
2行目:
 
== 概要 ==
機関投資家は厳密に定義されない用語である。財団に対する寄付や政府系投資ファンドが運用する租税を、個人投資家の拠出した資金と言うには語義的に無理がある。したがって機関投資家という名詞は、個人でない組織としての投資家を広く指す。もっとも普通は、系列間で自己金融を志向する事業法人を含めない。なぜなら、機関投資家は[[社会的責任投資]]を通じて[[資本の自由化]]を達成しうるところに歴史的な特筆性があったからである。その意味で実際に目標を遂げた機関投資家の本質は、国家単位の資本市場に連携して参加し恒常的な影響[[独占]]力を行使できる、すなわち'''機関化'''できるという能力にあった。機関投資家に同族企業公企業が買収・民営化されると浮動株が増える。金融が民主化されたように見えて、[[ユーロクリア]]や[[クリアストリーム]]を中心とする機関投資家であ連携プレーは、個々の企業やナショナリズムから見た利益相反を既得権化している。
 
== 生保と戦争 ==
19行目:
セカンダリー・バンキングは機関投資家の勝利であって、アメリカン・ナショナリズムのそれではなかった。
 
1932年、アメリカで[[ボーナスアーミー]]が反乱した。[[世界恐慌]]に窮した軍人が、法律で強制的に預託させられている年金を前倒しで支払うよう求めた事件であった。年金は機関投資家である。当時のアメリカ資本は[[ヤング案]]成立前から[[ヴァイマル共和政]]に貸し込んでいた。連合国に対しても[[世界恐慌#ニューディール始末|トマス附属書]]で債権回収の手を緩めていた。このトマス附属書は、[[JPモルガン]]のラッセル・レフィングウェル([[:en:Russell Cornell Leffingwell|Russell Cornell Leffingwell]])から賞賛された<ref>William E. Leuchtenburg, ''Franklin D. Roosevelt and the New Deal'', Harper & Row, 1963, pp.232-3.</ref>。[[IGファルベン]]と[[デュポン]]その他大勢の[[カルテル]]が十分に儲けてくれたら、賠償金で払い戻せるという計画だったのだろう。しかしライト・パットマン([[:en:Wright Patman|Wright Patman]])は財閥の[[独占]]と見抜いて、払い戻しを議会に働きかけた。その彼が1966-68年に膨大なデータを集めて財閥・保険・投信の独占経済を膨大なデータを集めてレポートしていたときである。もはや1940年投資会社法([[:en:Investment Company Act of 1940|Investment Company Act of 1940]])では独占を阻止できないと考えた議会が、独占事実の数々を示して機関投資家を厳しく批判し法改正を検討していた<ref>Investment company act amendments of 1967. : Hearings, Ninetieth Congress, first session, on H.R. 9510, H.R. 9511. Part1. p.798. ([https://catalog.hathitrust.org/Record/008466728 Read] by [[ハーティトラスト|HathiTrust]])</ref>。[[ジョン・F・ケネディ]]が射殺されて改正案は流れてしまい、アメリカの会社規制はディスクロージャー主体に落ち着いてしまった。以来、アメリカ経済は機関化の一途をたどった<ref>鎌田信男 [https://ci.nii.ac.jp/naid/110008606581 米国金融市場における機関化の帰結と日本への示唆] 現代経営経済研究 2(2), 35-61, 2008-03-31</ref>。
 
== 執事の仮面 ==
機関投資家は[[スチュワードシップ・コード]]に則り、投資先の企業統治に堂々と干渉している。そもそも企業統治は1970年代以降、アメリカで盛んに議論されてきた。1994年にアメリカ法律協会([[:en:American Law Institute|American Law Institute]])がALI原則(''Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations'')を公表した。[[マイケル・ミルケン]]らは逮捕されたが、[[ジャンク債]]に群がった機関投資家は企業統治に対して発言力を持ちつづけた{{Refnest|group=注釈|このころから投信勢力が全地方債に対する消化割合を増やして、2000年に3割を超えた<ref>[[連邦準備制度]]調べ("Flow of Funds Accounts of the United States")</ref>。}}。[[フランス]]では1995年ヴィエヌ(Vinot)報告書が、[[オランダ]]では1997年ペーテルス(Peters)報告書が、[[ベルギー]]では1998年カルドン(Cardon)報告書が、それぞれ提出された。[[ドイツ]]でも2000年に企業統治原則が打ち出され(German Corporate Governance Code){{Refnest|group=注釈|ドイツは1990年代から機関化されていた<ref>陳浩 [http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/Vol.24-2/10Chen.pdf ドイツのコーポレート・ガバナンスの変容と監査役会改革の課題] 立命館国際研究 24-2,October 2011, pp.241-268.</ref>。}}、更新をつづけている。[[カナダ]]では[[トロント証券取引所]]の企業統治報告書が1994年に出ている。[[オーストラリア]]では1993年ボッシュ([[:en:Henry Bosch|Bosch]])委員会報告書が、[[南アフリカ共和国]]では1994年キング報告書([[:en:King Report on Corporate Governance|King Report]])が、[[OECD]]では1999年に企業統治原則が、それぞれ公表されている。ちなみに、機関投資家同士は干渉せず助け合う([[AIG]]救済)。
 
機関化された日本は、[[金融商品取引法]]における[[適格機関投資家]]などの金融規制緩和で機関投資家を優遇している。「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」は[[年金積立金管理運用独立行政法人|GPIF]]などを含む適格機関投資家の範囲を示している。
36行目:
財団は往々にして企業支配の道具となっている<ref name=baum />。特許プールまで行う([[:en:Wisconsin Alumni Research Foundation|Wisconsin Alumni Research Foundation]])。
 
ライト・パットマンが財団を取り上げなかったわけではないが<ref group=注釈>パットマンは1963年まで下院小企業委員会([[:en:United States House Committee on Small Business|House Small Business Committee]])の議長として、財団の量的な影響力を調査実証した。</ref>、しかし他種の機関投資家と国際決済網([[フォロクリアド財団]]と[[クリアストリーム]])にる投資うな特定著しい規模拡大およ産業と結多角化に、必ずしついた財団追随その保有すること銘柄相応の範囲きなかった。[[ノーベル財団]]のような元々「職種」の広いタイプであれば時流に沿うこともできるが、[[フォード財団]]のような特定の産業と結びついたものはその保有する銘柄が相応の範囲であった。機関投資家の中で財団は、大衆貯蓄からの資本集中が限定的で、なおかつ資本関係が明瞭であった。報告書しかし、判例は寄付態様を全然制限していない<ref name=baum />。歳入法提出された時点目的制限おいて、さよる運用差あたり独占禁の観点からは火急の問題めを司法長官が行うこまで言いがたかったにない<ref name=baum />
 
しかしフォードなどが保有していた[[ゼネラル・モーターズ]]が倒産してからは事情が違う。この個別具体的な点を逐一本稿で論ずることはしない。むしろ、マークの甘かった歴史から一般に財団に対する規制が緩いということの方が大切である。判例は寄付態様を全然制限していない<ref name=baum />。歳入法の目的制限による運用差し止めを司法長官が行うことはめったにない<ref name=baum />。
 
パットマン報告書の時代、財団の運用資産は主に普通株であった。キャッシュよりも普通株を寄付されることが多いためであった。課税率が低くても評価額が大幅に上がると節税のため寄付するというわけであった。財団保有銘柄の偏りは、こうして生じたのである。大学基金の約半分と民間財団の2/3が普通株を所有している。たとえ小規模の同族財団であろうとも、硬直的なポートフォリオは、課税されることなくブルーチップから運営費を稼ぎ出す。<ref name=baum />