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逮捕は、[[捜査機関]]または[[私人]]が[[被疑者]]の[[逃亡]]及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。
 
また類似の概念として捜査機関'''検挙'''ある。検挙とは、犯罪を犯した人について被疑者を特定し、必要な捜査を行うことを意味する警察用語であり、[[刑事訴訟法]]上の用語ではない。必ずしも被疑者の身柄拘束を意味することをものではなく'''[[微罪処分]]や[[書類送挙'''という]]などの場合に必要な捜査を広く含む<ref>『デイリー法学用語辞典』、三省堂編修所 著、154頁、ISBN 9784385137261</ref>。
 
現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として[[日本の警察|警察]]で48時間・[[検察庁|検察]]で24時間の最大72時間([[検察官]]による逮捕の場合は48時間)である。