「ドイツ連邦共和国基本法」の版間の差分

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* 第25条:[[国際法]]は憲法の一部を構成する。
* 第26条:[[侵略戦争]]の準備の禁止。
* 第31条:連邦律の、優越する優越
* 第32条:外交権は連邦に属する。
* 第37条:連邦に対する義務を州が履行しないときには[[連邦参議院]]の同意を得て連邦政府が強制執行できる。
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=== VII. 連邦における立法 (Die Gesetzgebung des Bundes) ===
連邦及び州の立法に関しての規定。
*第79条:改憲及び条文追加手続き。第79条3項は[[永久条項]]規定。即ち第1条・第20条を否定するような方向への改憲を[[永久条項]]により絶対禁止([[戦う民主主義]])。
 
=== VIII. 連邦法及び連邦行政の執行 (Die Ausführung der Bundesgesetze und der Bundesverwaltung) ===
* 第87条:連邦は[[連邦国境警備隊|国境警備]][[連邦警察 (ドイツ)|警察]][[連邦憲法擁護庁|反国家運動を監視する組織]]を設置する。
* 第87a条:連邦は国防のために軍隊を所持し、防衛以外にもこの基本法で記されている場合に限って活動できる。警察及び国境警備隊では対処不可能な暴徒の鎮圧に対しても活動できる。
* 第90条:連邦は[[ライヒスアウトバーン]]及び[[ライヒスシュトラーセ]]([[高速道路]]と[[国道 (曖昧さ回避)|国道]])の所有者である。
 
=== VIIIa.合同義務 (Gemeinschaftsaufgaben) ===