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'''プロベーション'''({{lang-en-short|Probation}})とは、アメリカ法の用語であり、有罪の宣告を受けた者に直ちに[[刑罰]]の言渡しをせずに、一定の地域から離れることを禁ずるなどの何らかの制約を課しつつ、一定期間、公的機関(''probation officer'' プロベーション・オフィサー)の観察の下に置くことをいう。'''保護観察'''と表記されることがあるが、日本法上の概念としての[[保護観察]]とは異なる。観察の成績が悪ければ刑罰を科されるという心理的圧力を加えて、犯罪者の社会内での更生意欲を後押しすることを目的としている。[[1841年]]に、John Augustus が[[ボストン (マサチューセッツ州)|ボストン市]]で始めた、酔っぱらいに対する教育事業にその淵源があるとされている。
 
== 日本における類似制度 ==
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[[Category:更生保護]]
[[Category:アメリカ合衆国の司法]]
 
[[de:Bewährung]]
[[en:Probation]]