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**うろぼろ氏へ。何度もいろんな方から言われていますが、審議妨害と対話拒否はおやめください。--[[特別:投稿記録/203.139.83.59|203.139.83.59]] 2018年5月7日 (月) 17:11 (UTC)
'''(転記終わり)'''
 
*引用や転載そのものは、著作権法32条により法律上、認められているものであり、この記事に著作権侵害があるかないか、妥当性があるかないかは、裁判所が判断することであり、このWIKIPEDIA管理者気取り連中なる何の権限も持たないものが判断することではない。このページを削除することは日本国憲法に定める言論や表現の自由を侵害する。また、記事の特筆性に関する妥当性判断は、学術的なものである限り、その研究の学問的意義を尊重して、なるべくその研究成果を広く一般の人に知ってもらう為にも単にマイナーな研究だという理由では記事を消すべきではない。少なくとも、この記事には著作権法32条のガイドラインに当てはまる為、著作権侵害はしていないのではないかと、考えられる妥当性がある。
**:1.必然性を満たしている・・・組織の目的記載の記事部分が著作権侵害だという指摘であるが、目的は組織の定めに忠実に書くことが求められるので必然性あり
**2.引用のリンクを張ってある(主従関係は明白であり、この記事が主体だと一般の人が勘違いする確率は低い)
**3.この記事は記述者の主観による報道あるいは一種の研究成果であり、「この組織を観察」した結果の著作権32条で合法だとされる、報道、批評、研究に該当する
**4.言論の自由、表現の自由という、著作権法よりも上位にある日本国憲法に定められている権利も十分考慮し、尊重すべきである
**5この記事において、組織の目的の記述はどうしても記述しなければならないわけでもないので、その部分がダメだという指摘なら目的の記述だけを削る対応も可能。
5.以上のことから、削除ではなく、この記事に文句があるなら、削除ではなく訂正が必要と思われる個所について訂正等で対応すべきである。うろぼろ(会話) 2018年5月9日 (水) 01:21 (UTC)
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