「傷害罪」の版間の差分

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どちらの説に立った場合でも、めまいや吐き気を生じさせたときや、長い時間失神させたときには傷害と考えられる。
 
なお、傷害罪における「傷害」の意味と、[[強盗致傷罪]]や[[強姦致傷罪]]における「傷害」の意味は同じではなく、後者ではより重大なものに限るべきだとする学説もあるが、判例はこれを否定する立場に立つとされている。また、傷害罪の客体は人に限られる。動物に対しては[[器物損壊罪]]、[[動物愛護法]]違反の罪の成立を検討すが適用されることとなる。
 
==== 暴行によらない傷害 ====
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==== 自傷行為 ====
「人」とは行為者以外の他人を意味するので、自分で自分の体を傷つける[[自傷行為]]([[リストカット]]など)を行っても処罰されることはない。
また、[[自殺]]の関与が[[自殺関与・同意殺人罪]]として処罰されるのに対し、自傷行為の関与についてはそのような規定はない([[強要罪]]が適用されることはありえる)
 
==== 同意傷害 ====
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胎児に対する傷害は[[堕胎罪]]には該当しないし、さらに傷害罪の客体でもないとすると、胎児の身体が保護されないことになるからである。
 
これに似た問題が裁判で争われた胎児性[[水俣病]]の事件で最高裁は、胎児を母体の一部と捉え、「人」(母親)の身体の一部に危害を加えることによって、生まれてきた「人」(胎児が生まれてきた後の人)を死亡させたのだから、業務上過失致死罪が成立すると述べた(最決昭和63年2月29日刑集42巻2号314頁)。
これは胎児を母体の一部とした上で、母親と生まれてきた子供をともに「人」として符合させるという捉え方であるが([[錯誤 (刑法)|錯誤]]における法定的符合説を参照)、このような構成には批判も多く、こういったケースでは胎児に対する傷害ではなく、母親に対する傷害罪を考えればよいと主張する学説や、胎児が生まれてきた後の人についての傷害罪を考えればよいと主張する学説、法改正しない場合には不可罰であるとする学説などがある。