「固定資産評価審査委員会」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''固定資産評価審査委員会(こていしさんひょうかしんさいいんかい)'''は、[[市町村]]に置かれる[[行政委員会]]で、その職務は、別に[[法律]]の定めるところにより、[[固定資産課税台帳]]に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行う([[地方自治法]]第202条の2第5項)ことである。
 
==根拠法令組織==
固定資産評価審査委員会の組織については、[[地方自治法]]のほか、[[地方税法]]に規定されている。
===委員の定数===
固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。(地方税法第423条第2項)
 
===委員の選任===
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の[[住民]]、[[市町村税]]の納税義務がある者又は[[固定資産]]の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の[[議会]]の同意を得て、[[市町村長]]が選任する。(地方税法第423条第3項)
 
市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。また、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を[[罷免]]しなければならない。(地方税法第423条第4項、第5項)
 
===委員の任期===
固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。(地方税法第423条第6項)
 
===委員の手当===
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の[[条例]]の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。(地方税法第423条第7項)
 
===市町村の設置における取り扱い===
市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 
市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 
==関連項目==
*[[行政委員会]]
 
{{stub}}
[[category:日本の官公庁行政|こていしさんひょうかしんさいいんかい]]
[[category:税法|こていしさんひょうかしんさいいんかい]]
[[category:租税|こていしさんひょうかしんさいいんかい]]