「議院法制局」の版間の差分

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法制局長は、各議院の[[議長]]が議院の承認を得て任免する。ただし国会の閉会中に法制局長が辞任を申し出た時は、議長が辞任を許可することができるとされている。
 
法制局長の人選は、各議院法制局の内部からの昇進によっており、先任の法制局長が辞任すれば後述する法制次長が後任に任命される慣例である。また、法制局長の待遇は、内閣における[[内閣法制局長官]]とほぼ同等の待遇である。なお、議院法制局の長の称は「法制局長」であって、「法制局長官」と称する内閣法制局とは異なる。
 
=== 組織 ===
議院法制局の組織は、[[]]及び[[]]に分かれている。
 
各部課の分掌事務、各部の分課及び職員の配置は、法制局長が定めることができる。
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衆議院法制局の法制企画調整部は4課から構成される。衆議院法制局と参議院法制局の第一部から第五部までは、2課制を採っている。
 
各部・課の担当する事務は両議院法制局においてそれぞれ異なるが、おおむね各課が各[[委員会]]の担当分野にあわせた事務を分担している。
 
=== 参事その他の職員 ===
議院法制局の[[参事]]その他の職員は、法制局長が議長の同意及び[[議院運営委員会]]の承認を得て任免する。
このうち参事は、法制局長の命を受けて法制局の事務を掌理するものとされている。