「国交に関する罪」の版間の差分

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'''国交に関する罪'''('''こっこうにかんするつみ''')は[[刑法]]に規定された犯罪で、保護法益を国の外交関係とする犯罪類型一般を示す。第二編第四章に規定がある。[[国家的法益]]に対する罪に分類される。
 
== 犯罪 ==
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== 中立命令違反 ==
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる('''白地刑罰法規''')。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。
 
 
== 関連項目 ==
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[[Category:刑法|こつこうにかんするつみ]]
[[Category:犯罪|こつこうにかんするつみ]]