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==概説==
[[法律]]、[[政令]]、[[条約]]等の[[公布]]をはじめとして、国や[[特殊法人]]等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つ。[[会社]]の公告として、合併公告、決算公告なども掲載される。
 
明治時代に制定された「公文式」「公式令」に基づいて発行されていたが、戦後「内閣官制の廃止等に関する政令両法令」によって「公文式」「公式令」が廃止されたために「法的な根拠はなく慣例に基づいて」発行される<ref>“[http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column090.htm 法制執行コラム◆官報]”. [[参議院法制局]]. 2018年4月12日閲覧。</ref>。「官報の発行」は日本では「慣例法」の典型の一つであるが、官報の発行を前提とした法令は存在する。
 
なお、日本国の[[:b:著作権法第13条|著作権法第13条]]では、国の機関によって公布される「憲法その他法令」<ref>著作権法第13条第1項:憲法その他の法令</ref>、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」{{Efn|著作権法第13条第2項:国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの。}}であって、「それらの編集物であり、独立行政法人によって作成されたもの」{{Efn|著作権法第13条第4号:前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの。}}については著作権の目的とならない旨を規定しており、独立行政法人による法令等の編集物である官報に掲載された著作権法第13条に規定する著作物である「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示」は日本国内においては[[著作権法]]による保護の対象にならない。その他の公告等については著作権の保護の対象となる。