「死体損壊・遺棄罪」の版間の差分

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== 条文 ==
*[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第190条|刑法第190条]]
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。