「食品衛生法」の版間の差分

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[[医師]]は、[[食中毒]]の患者を診断したときには、24時間以内に最寄りの[[保健所]]にその旨を届け出なければならない([[s:食品衛生法#第五十八条|法第58条]], 規則第72条)。[[医師]]からの届出に応じて、[[保健所]]による調査が行われる。
 
[[保健所]]の調査結果は[[都道府県]][[知事]]に報告されるが、次によるものは直ちに[[厚生労働大臣]]へも報告(いわゆる速報対象)される([[s:食品衛生法#第五十八条|法第58条]]、規則第73条、規則別表第17)。
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