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Okritre (会話 | 投稿記録)
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== 構成及び変遷 ==
被服協会による昭和15年5月5日発行の冊子「[[#被服協会|国民服(男子用)の手引]]」では、国民服は[[上衣]]、[[シャツ|中衣]]及び[[ズボン|袴]]により構成されるとし<ref>[[#被服協会|被服協会]]P 10</ref>、袴の形式については自由としていたが<ref name="被服協会12">[[#被服協会|被服協会]]P 12</ref>、同年11月の国民服令では、これらに[[帽子]]、[[外套]]、[[手袋]]及び[[靴]]が加えられ、袴の制式が定められた(国民服令別表第1)。また、[[帽子]]と[[外套]]も制式が定められたが、礼装時以外は適宜とされた。
 
上衣、袴及び礼装時の外套並びに帽子については「茶褐絨又ハ茶褐布([[国防色]])」と地質(素材や色)が定められたが、色調については[[軍服]]のように厳密なものは要求されなかった<ref>[[#被服協会|被服協会]]P 27</ref>。また、礼装時の手袋は白色とされた。
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=== 戦争末期の特例 ===
'''昭和18年勅令第499号「国民服制式特例」'''により、上衣、袴及び礼装用外套の地質に関する規定が緩和された(国民服制式特例第1条)。また、[[脚絆]]の着用が可となり(同3条)、その際に履く、裾をボタン留め出来るデザインの袴が加えられた(同4条)。そして、デザインがシンプルでより軍服(=同時期の九八、若しくは三式軍衣)に近い乙号を中心に製造されるようになっていった。
 
== 典拠法令 ==