「十七条憲法」の版間の差分
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十七条憲法は、'''憲法十七条'''、'''十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)'''とも言われる。『[[日本書紀]]』、『[[先代旧事本紀]]』には、[[推古天皇]]12年[[4月3日 (旧暦)|4月3日]]([[ユリウス暦]][[604年]][[5月6日]])の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「[[皇太子]]」は、「{{Lang|zh|厩豐聰爾皇子}}」すなわち[[聖徳太子]]を指している。
憲法の名を冠してはいるが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、[[官僚]]や[[貴族]]に対する[[道徳]]的な[[規範]]が示されており、[[行政
== 成立 ==
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