「一般特恵関税制度」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
{{国際通商}}
'''一般特恵関税制度'''(いっぱんとっけいかんぜいせいど、{{lang-en-short|Generalized System of Preferences}})は、[[関税]]に関する国際的な制度の一つである。[[先進国]]が[[開発途上国]]から輸入を行う際に関税率を引き下げるもので、開発途上国の支援を目的としている。英語表記を略して'''GSP'''とも言う。
 
一般(Generalized)とあるのは、1947年のガットの発足時に経過的に認められた地域特恵(第1条2、3及び附属書AからF)と区別するためである。
 
== 概要 ==
[[GATT]](関税と貿易に関する一般協定)の中で、[[最恵国待遇]]の原則があり、それは相手国に対して他の国に与えている条件よりも不利にならない条件を与えることを協定することである。だが、例外として、一般特恵関税制度では先進国が開発途上国の産品に対してより低い関税率を適用できると認められている。ガット規定上の処理は当初は1971年6月25日のGATT締約国団の決定<ref>GATT文書18S/24</ref>としてGATT25条6項に基づく義務免除(ウェーバー)として実施され、1979年以降は、[[授権条項]]に基づくものとなっている。
 
開発途上国の経済発展、および工業化の促進を目的とし、[[国連貿易開発会議]](UNCTAD)において[[1970年]]に枠組み合意がなされた。
 
日本では[[1971年]][[8月]]から関税暫定措置法に基づき実施されており、[[2018年]]時点で対象は133か国5地域<ref>[http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm 税関:特恵適用国・地域一覧]</ref>、有税5,925品目のうち、3,552品目が特恵対象<ref>[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8895704/www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana221117/kana221117h.pdf 国立国会図書館アーカイブによる財務省HP:関税・外国為替等審議会 関税分科会企画部会配付資料(平成22年11月17日資料3-3特恵関税制度(資料編)p5]</ref>、となっている。<
日本では[[1971年]][[8月]]から実施されており、[[2007年]]時点で対象は141か国14地域、品目は農水産品約340、鉱工業産品約3200となっている。<ref>http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/t_kanzei/index.html</ref>
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 外部リンク ==
* [http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/tokkei/001tokkei1501_jr1501_jr.htm  税関:特恵関税制度の概要]
* [http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_10/04A-000926 ジェトロ:一般特恵関税制度について]