「一般特恵関税制度」の版間の差分
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開発途上国の経済発展、および工業化の促進を目的とし、[[国連貿易開発会議]](UNCTAD)において[[1970年]]に枠組み合意がなされた。
日本では[[1971年]][[8月]]から関税暫定措置法に基づき実施されており、[[2018年]]時点で対象は133か国5地域<ref>[http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm 税関:特恵適用国・地域一覧]</ref>、農産品については有税1,642品目のうち、337品目が,
鉱工業品については有税 先進国並みに経済が発展した特恵受益国(又は地域)や、高い国際競争力を有する特恵受益国(又は地域)の原産品については、特恵関税の適用対象から除外(卒業)されることになっており(関税暫定措置法第8条の2第2項、関税暫定措置法施行令第25条)、これに基づき平成31年度から、中国、メキシコ、タイ、ブラジル及びマレーシアが特恵関税対象国から除外される予定<ref>[http://www.customs.go.jp/shiryo/tokkeikanzei/31sotsugyou.pdf 税関:平成31年度に卒業基準(※)により卒業する予定の国]</ref>である。
== 脚注 ==
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