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人の信用(支払意思や支払能力に対する社会的評価)を低下させる危険性を作り出すような虚説の流布(デマ等)は[[信用毀損罪・業務妨害罪|信用毀損罪]](刑法第233条)に問われることがある<ref name="keihou2017">木島康雄『図解で早わかり 最新 刑法のしくみ』2017年11月、pp.138-141</ref>。なお、[[金融商品取引法]](旧証券取引法)にも[[風説の流布]]での処罰規定がある。
 
また、虚偽の風説や偽計による業務の妨害は[[信用毀損罪・業務妨害罪|業務妨害罪]](刑法第233条・234条)に問われることがある<ref name="keihou2017"/>。2016年4月に発生した[[熊本地震 (2016年)|熊本地震]]では動物園に関するデマ情報をTwitterに投稿した神奈川県の会社員の男が動物園に対する業務妨害罪で熊本県警に逮捕されている<ref>[https://www.huffingtonpost.jp/2016/07/20/lion-escape_n_11081056.html 「ライオン逃げた」熊本地震のデマ情報を拡散した疑い 20歳男を逮捕] - huffingtonpost 2016年7月21日</ref>。
 
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