「器物損壊罪」の版間の差分

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=== 客体 ===
本罪は「他人の物」を客体とする。他人の土地や動物は本条の対象となる。ただし、ここでいう「物」には[[公文書|公用文書]]、[[私文書|私用文書]]、建造物は含まれない。別途、処罰規定([[文書等毀棄罪]]、[[建造物等損壊罪]])が存在するためである。また、境界標についても、境界を認識できないような結果を生じた場合には、境界損壊罪が成立するため本罪を構成しない。
 
個人の家の敷地に入らずに犯行に及んだ場合は器物損壊には当たらないが、個人の家の敷地に入り犯行に及んだ場合は器物破損罪に当たる
 
なお、自己の物については特則があり、差押えを受けているもの、物権を負担しているもの(抵当権が設定されている場合など)、で賃貸したものについては、本罪の客体となる([[b:刑法第262条|刑法262条]])。