「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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==ニセ牛缶事件==
景品表示法は「1匹の[[ハエ|蝿]]がきっかけになった法律」と言われる。[[1960年]]のニセ牛缶事件が契機となった。[[ウシ|牛]]の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が[[保健所]]に寄せられた。<br/>[[東京都]]衛生局と[[神奈川県]]衛生部が調査を進めるうちに、<br/>
1.当該「三幌ロースト大和煮」缶詰は、正規品の商標をまね、中身に鯨肉を使ったヤミ製品であった<br/>
2.ためしに正規品を調べたところ正規品も牛肉ではなく鯨肉を使用していた<br/>
3.さらに調べをすすめたところ、当時、「[[大和煮|牛肉大和煮]]」と表示していた20数社の商品のうち、[[牛肉]]100%のものは2社しかなく、大部分は[[馬肉]]や[[鯨肉]]だった<br/>
ことなどが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
 
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、[[刑法 (日本)|刑法]]の[[詐欺]]罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、[[食品衛生法]]も適用できなかった。