「鉄道敷設法」の版間の差分

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ただしこの時予定線とされた路線は大部分が幹線級の路線ばかりであり、地方路線がほとんど規定されていなかった。このために予定線の敷設がある程度進んだ段階で、地方路線をどうやって計画・建設するのかが問題となった。これに対し政府は法律の改正ではなく、[[1910年]](明治43年)に施行された[[軽便鉄道法]]の解釈を拡大して国有鉄道に適用、「高規格である必要がなく地元に起業者がいないか将来的に有望な路線」に限って、国有の[[軽便鉄道]]として帝国議会の予算承認を得るだけで建設出来るようにする「[[軽便線]]」の制度を導入する。そしてこの制度によって長期にわたって予算枠を確保し、その中から地方路線の建設費を捻出することで、その欠をまかなったのである。
 
しかし[[鉄道省]]が発足した[[1920年]](大正9年)には、鉄道敷設法に掲げられたほとんどの路線が完成してしまい、どのみちこのままの枠組みで鉄道建設を続けるわけにはいかなくなった。そこで鉄道敷設法単独で地方路線を全て建設出来るようにし、さらなる全国鉄道網の充実を図るため、地方路線をすべて予定線として入れ込んだ改正を行った。これにより、[[1922年]](大正11年)[[4月11日]]に同名の鉄道敷設法(大正11年法律第37号)が制定され、旧法は廃止された。{{要出典範囲|date=2018年6月|この大正11年法を一般に'''改正鉄道敷設法'''という<ref>{{Cite book | 和書 | author = [[老川慶喜]] | title = 日本鉄道史 大正・昭和戦前篇 | pages = 48 - 51 | publisher = 中央公論新社 | date = 2016-01-25 | isbn = 978-4-12-102358-2}}</ref>。
 
改正鉄道敷設法別表には、予定線として149路線が掲げられており、ローカル線([[地方交通線]])建設の根拠とされ、また鉄道先行路線として[[国鉄バス]]に優先的に路線免許が下りる根拠となった。別表には、順次52路線が追加されていったが、削除された路線が一つもなかったのは、その政治色の濃さを窺わせる。