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'''交戦規定'''(こうせんきてい、Rules of Engagement、以下'''ROE'''と表記)とは、[[軍隊]][[警察]]がいつ、どこで、いかなるとき相手、どのような[[武器]]を使用するかを定めた基準のこと。
このような規定は時代や各組織ごとに大きく異なるものの、多くの組織が用いており、詳細にわたって定められているのが普通。通常、敵に手の内を見せるのを防ぐため、公表されることは少ない。
 
== 自衛隊 ==
[[自衛隊]]では交戦規定という言葉は使わず、'''部隊行動基準'''(ぶたいこうどうきじゅん)という。従来、自衛隊が交戦を前提とした交戦規定を作成することには世論の懸念もあり、自衛隊のROEでは曖昧な部分が多く、[[領空侵犯]]での対処基準などは[[パイロット]]の裁量によるところが多かった。ところが、[[刑法]]との兼ね合いから、過剰防衛による刑事罰等をおそれたパイロットが武器使用判断を迷った場合、適正な対処がとれずに被弾・撃墜に至る心配があった。
 
また、自衛隊の[[自衛隊海外派遣|海外派遣]]の恒常化による部隊の武器使用の可能性の現実化や冷戦後の新たな脅威([[東シナ海]]における[[中華人民共和国]]との海洋権益を巡る突発的軍事衝突のおそれの増大等:[[東シナ海ガス田問題]]を参照)により、この現状が問題視されるようになった。
 
そこで、[[2000年]](平成12年)12月4日に「部隊行動基準の作成等に関する訓令」(平成12年防衛庁訓令第91号)が制定され、これに基いて部隊行動基準が作成されるようになった。その第3条においては「 部隊行動基準は、国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、部隊等がとり得る具体的な対処行動の限度を示すことにより、部隊等による法令等の遵守を確保するとともに、的確な任務遂行に資することを目的とする。」「部隊行動基準は、状況に応じて部隊等に示すべき基準をまとめたものであって、行動し得る地理的範囲、使用し又は携行し得る武器の種類、選択し得る武器の使用方法その他の特に政策的判断に基づく制限が必要な重要事項に関する基準を定めたものとする。」と謳われている。
 
[[2006年]]、[[防衛庁]]はROEを改定し、[[自衛隊法]]第95条に定められた「武器等の防護のための武器の使用」を根拠として、武器の使用を明確に任務とすることを決定した。これにより、自衛隊員が使用すべきときにためらわずに武器を用いることができるようになり、かつ、現場の自衛官が余計な政治的判断を迫られずに済むようになると期待されている。
 
=== イラク派遣 ===
[[陸上自衛隊|陸上]]・[[航空自衛隊]]が派遣された[[自衛隊イラク派遣|イラクでの復興支援活動]]において、攻撃を加えられる可能性があった陸上自衛隊は幸い一人の被害も出すことなく撤収することができたが、本活動におけるROEでは[[自衛官]]に対してテロ・攻撃行為を行おうとするものに対する対処は次のようになっていた。
# 口頭による警告
# 銃口を向けての威嚇
# 警告射撃
# 危害射撃
 
[[2005年]][[12月4日]]には隊員がデモ隊に取り囲まれ、投石されるという事件が起きた。ROEに基づく武器使用が現実味を帯びた瞬間であったが、現地の警備員らの説得によってデモ隊はそれ以上の過激な行動をとることなく解散し、武器使用という最悪の事態は回避された。
 
なお、イラク派遣にあたり、隊員が身の危険を感じるような切迫した状況下で誤って民間人を殺傷してしまった場合、隊員が[[傷害罪]]・[[殺人罪]]に問われることはないと定められた。
 
== アメリカ軍 ==
[[アメリカ国防総省]]はROEを公式に以下のように定義している。
: [[アメリカ軍]]が敵と遭遇し、敵戦力と戦闘を開始、もしくは再開するときの状況・制限を定める軍事的規定
 
ROEは次の4つの問題を扱う。
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* 上官からの明示的指示がなければ執っては行けない行動を定めるもの
 
通常の標準的ROEに加え、隊員は任務や作戦の実施前に追加的なROEを説明される。これには、攻撃にいかに反撃するか、[[捕虜]]の待遇の仕方、戦闘領域などが含まれる。
 
アメリカ軍のROEは自己防衛のための武器使用を常に第一に掲げる。
 
== 自衛隊ROEの課題 ==
[[自衛隊]]では交戦規定という言葉は使わず、'''部隊行動基準'''という。従来、自衛隊が交戦を前提とした交戦規定を作成することには世論の懸念もあり、自衛隊のROEでは曖昧な部分が多く、[[領空侵犯]]での対処基準などはパイロットの裁量によるところが多かった。ところが、[[刑法]]との兼ね合いから、過剰防衛による刑事罰等をおそれたパイロットが武器使用判断を迷った場合、適正な対処がとれずに被弾・撃墜に至る心配があった。
 
また、自衛隊の[[自衛隊海外派遣|海外派遣]]の恒常化による部隊の武器使用の可能性の現実化や冷戦後の新たな脅威([[東シナ海]]における[[中華人民共和国]]との海洋権益を巡る突発的軍事衝突の恐れの増大等)により、この現状が問題視されるようになった。
 
そこで、[[2000年]](平成12年)12月4日に「部隊行動基準の作成等に関する訓令」(平成12年防衛庁訓令第91号)が制定され、これに基いて部隊行動基準が作成されるようになった。その第3条においては「 部隊行動基準は、国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、部隊等がとり得る具体的な対処行動の限度を示すことにより、部隊等による法令等の遵守を確保するとともに、的確な任務遂行に資することを目的とする。」「部隊行動基準は、状況に応じて部隊等に示すべき基準をまとめたものであって、行動し得る地理的範囲、使用し又は携行し得る武器の種類、選択し得る武器の使用方法その他の特に政策的判断に基づく制限が必要な重要事項に関する基準を定めたものとする。」と謳われている。
 
防衛庁はROEを改定し、自衛隊法第95条に定められた「武器等の防護のための武器の使用」を根拠として、武器の使用を明確に任務とすることを決定した。これにより、自衛隊員が使用すべきときにためらわずに武器を用いることができるようになると期待される。
 
== ROEの失敗 ==
任務を遂行するため効果的に武器を用いることと、必要のない武器の使用を抑えること。いかなる交戦においても、ROEにはこの2つのバランスをとることが求められる。しかしながら、ROEが厳格すぎたり緩すぎたりすると問題が生じる。