「日本農林規格等に関する法律」の版間の差分

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前者はJAS規格品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|医薬品医療機器等法]]に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、すなわち「[[食品]]」全般を対象とした。
 
2009年(平成21年)4月、[[食材偽装問題]]で[[議員立法]]により[[産地偽装]]防止のために直罰規定を設けるなどの改正がされたが、その改正は[[不正競争防止法]]に屋上屋を架す無意味な行為であることが指摘されている<ref>朝日新聞「私の視点」 2009年4月8日付</ref>。実際にも、2011年8月現在まで直罰が執行された事例はない。
 
制定後、[[農林水産省]]が所管していたが、2009年(平成21年)9月の[[消費者庁]]設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。