「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分
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→広告規制: 出典を明記して要出典除去 |
→劇薬: トルブミタド→トルブタミド |
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前述の毒物と同様、毒物及び劇物取締法により定義される'''[[劇物]]'''とは別定義である。毒物及び劇物取締法2条2項により、医薬品としての劇薬は劇物ではない。医薬用でない劇物は、'''「医薬用外劇物」'''の表示がなされる。ただし[[ジクロルボス]]のように同じ有効成分でも、製剤の形態で劇薬と劇物に分かれるものもあるが、同一製剤が劇薬と劇物両方に指定されることはない。
例として、[[ハロタン]]([[吸入麻酔薬]])、トルブ
====普通薬====
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