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{{出典の明記|date=2018年7月18日 (水) 01:38 (UTC)}}
{{日本の法令|
|題名=讒謗律|
|番号=明治8年6月28太政官布告第110号|
|通称=なし|
|効力=消滅|
|種類=[[刑法]]|
|内容=著作物を通じての[[名誉毀損]]に対する処罰|
|関連=[[新聞紙条例]]、[[旧刑法]]|
|リンク=[{{NDLDC|787955/137}} 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}}
}}
'''讒謗律'''(ざんぼうりつ、明治8年6月28[[太政官]]布告第110号)とは、[[明治]]初期の[[日本]]における、[[名誉毀損]]に対する[[処罰]]を定めた[[太政官布告]]。