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'''十七条憲法'''(じゅうしちじょうけんぽう)は過去にあったとされる憲法である。
 
== 概要 ==
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日本書紀に記載されているもの。
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夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。<br />
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。<br />
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。<br />
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。<br />
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。<br />
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。<br />
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。<br />
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。<br />
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。<br />
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。<br />
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。<br />
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。<br />
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。<br />
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。<br />
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。<br />
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。<br />
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。<br />
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
|『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年}}
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=== 書き下し文(部分) ===
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夏[[4月 (旧暦)|四月]][[丙寅]][[4月1日 (旧暦)|朔]]の[[戊辰]]の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。<br />
一に曰く、[[和の文化|和]](やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。<br />
二に曰く、篤く[[三宝]]を敬へ。三宝とは[[仏陀|仏]](ほとけ)・[[法 (仏教)|法]](のり)・[[僧]](ほうし)なり。則ち[[四生]]の終帰、万国の禁宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。<br />
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。<br />
四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、[[礼]]を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、[[百姓]]礼あれば、国家自(おのず)から治まる。<br />
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)<br />
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)<br />
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)<br />
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)<br />
九に曰く、信は是義の本なり。(略)<br />
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)<br />
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)<br />
十二に曰く、[[国司]](くにのみこともち)・[[国造]](くにのみやつこ)、[[百姓]](おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。(略)<br />
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)<br />
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)<br />
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)<br />
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)<br />
十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)
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== 参考文献 ==
* [[金治勇]]『聖徳太子のこころ』[[大蔵出版]] 昭和61年([[1986年]])10月 ISBN 4804357017
 
== 関連文献 ==
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== 脚注 ==
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== 参考文献 ==
* [[金治勇]]『聖徳太子のこころ』[[大蔵出版]] 昭和61年([[1986年]])10月 ISBN 4804357017
 
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