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=== 行政不服審査法 ===
''この節では、[[行政不服審査法]]は条数のみ記載する。''
* 執行不停止の原則([[s:行政不服審査法#3424|3424条1項]])
* 執行不停止の例外
** 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止その他の措置をすることができる(34(24条2項)。
** 処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、執行停止以外の措置をすることはできない(34(24条3項)。
** 審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない(4項)。
* 執行停止の取消し([[s:行政不服審査法#3525|3525条]])
 
=== 行政事件訴訟法 ===