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2018年7月20日 (金) 09:05時点における版
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→同時傷害の特例
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→自傷行為
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67行目:
==== 自傷行為 ====
「人」とは行為者以外の他人を意味するので、自分で自分の体を傷つける[[自傷行為]]([[リストカット]]など)を行っても処罰されることはない。
また、[[自殺]]の関与が[[自殺関与・同意殺人罪]]として処罰されるのに対し、自傷行為の関与については
その
ような規定はない。
==== 同意傷害 ====