「傷害罪」の版間の差分

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Sayou1694 (会話 | 投稿記録)
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=== 故意犯 ===
==== 暴行とその結果の関係 ====
傷害罪は[[故意犯]]であり、傷害の結果を意図して暴行を加え、よって傷害の結果が発生した場合に傷害罪が適用されることは議論の余地はない。しかし、相手方に故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として傷害の結果が発生した場合が問題になる。
 
{{Main2|詳細|暴行罪#暴行とその結果の関係}}
 
傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪を基本犯とする[[結果的加重犯]]も含む。このような解釈は条文の文言上からはあきらかではないため、「明文なき過失犯」と呼ばれる。
 
このことから、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に該当することになる。
 
==== 傷害罪の未遂の問題 ====
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==== 自傷行為 ====
「人」とは行為者以外の他人を意味するので、自分で自分の体を傷つける[[自傷行為]]([[リストカット]]など)を行っても処罰されることはない。
また、[[自殺]]の関与が[[自殺関与・同意殺人罪]]として処罰されるのに対し、自傷行為の関与についてはそのような規定はない。
 
==== 同意傷害 ====
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== 危険運転致死傷罪 ==
{{更新|date=2014年12月|section=1}}
危険運転致死傷罪とは、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させる行為、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為のいずれかの行為によって人を死傷させる罪である([[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]]2条。元々は、平成13年刑法改正により[[b:刑法第208条の2|刑法208条の2]]に新設されたものだった)。
 
{{See|危険運転致死傷罪}}
 
== 凶器準備集合及び結集罪 ==
凶器準備集合罪は2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合する罪である([[b:刑法第208条の3|刑法208条の3]]第1項)。また、凶器準備結集罪とは、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させる罪である([[b:刑法第208条の3|刑法208条の3]]第2項)。昭和33年刑法改正により新設。
 
{{See|凶器準備集合・結集罪}}
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== 同時傷害の特例 ==
[[b:刑法第207条|刑法207条]]には、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、[[共犯]]の例による。」という特例が規定されている。
これは、暴行を加えた複数人が「共同して実行した者」ではないときに適用される。本来であれば、複数人がそれぞれ意思の疎通なくたまたま同時に犯罪を行った場合には[[同時犯]]となり、自分の行為から発生した結果についてのみ責任を負うのであるが、同時傷害に限っては、そのような複数人を同時犯ではなく共犯([[共同正犯]])として扱うという趣旨であり、それぞれが与えた暴行と発生した結果との因果関係を個別に証明することが困難であることを理由に一律に共犯として扱うという政策的な規定である。
なお、初めから複数人の間に意思の疎通があって共同して暴行を実行した場合には、この規定を経ることなく単純に共同正犯として扱われる。
 
これにより、他者と意思疎通なく同時に暴行を加えて傷害結果を発生させた者が傷害罪としての処罰を免れるためには、傷害結果が自分の暴行から発生したものではないことを立証する責任を負う([[挙証責任]]の転換)。
 
この規定が傷害罪だけに適用されるのか、傷害致死罪などにも適用されるのかについて学説の争いがある。判例は傷害致死罪への適用を認めている(最判昭和26年9月20日刑集5巻10号1937頁)が、批判がある。
 
== 尊属傷害致死罪の削除 ==