「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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タイトルのマッサージ士は誤りで、正しくはマッサージ師である。
 
日本では、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]の定めるところにより、[[あん摩マッサージ指圧師]]、[[はり師]]、[[きゆう師]]もしくは[[医師]]でなければ、人体に対して体表面から「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動またはその誘導行為」など総ての手技行為や鋭利な器具や機械を使用した、皮膚上からの物理的刺激、もしくは皮膚を破ったり皮内に刺入したりすることによって皮下の筋肉や関節・血管・リンパなどの各組織に影響を及ぼす行為を業として行うことが出来ない。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。法的根拠が示されていない。}}
 
「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。
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無資格マッサージ師問題では必ず議題に上るのが'''定義'''である。本問題を停滞させない必須の項目である。
 
=== 「無免許・無資格」の定義 ===
* 医療に関する国家資格を所持しない。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。法的根拠が示されていない。}}
* 民間団体の発行する独自の資格の所持。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。法的根拠が示されていない。}}
* 徒手ないしは器具による人体への刺激が'''医師の指示下に行わないと違法になる'''医療系国家資格の所持。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。法的根拠が示されていない。}}
 
 
医療免許は、国民衛生に関わる国家が権利と責任をもつインフラの基礎であり、個人への医療免許行使の権限は国家にあるので、[[あん摩マッサージ指圧師]]・[[はり師]]・[[きゅう師]]などの国家による免許を受けず、上記の項目などを根拠に'''[[医業類似行為]]'''を業とする者を、本項目では「'''[[無免許]]・無資格'''」もし。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったは「[[無免許者]]・[[無資格者]]」と呼称する提示されていない。法的根拠が示されていない}}
に'''[[医業類似行為]]'''を業とする者を、本項目では「'''[[無免許]]・無資格'''」もしくは「[[無免許者]]・[[無資格者]]」と呼称する。
 
=== 医業類似行為の定義 ===
[[あん摩]]・[[はり]]・[[きゅう]]・[[柔道整復]]の行為4種と、カイロプラクティックや整体、マッサージのような、法定の行為以外の民間療法を含む概念<ref>[http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf 手技による医業類似行為の危害 平成24年8年2日 独立行政法人国民生活センター </ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 平成23年1月31日 厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室]</ref>。
* あん摩の術技の一部もしくは全部の行為
* 尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為、もしくは、はり術と類似の術技の行為
* 電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為
 
=== 療術の定義 ===
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「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」は昭和22年に制定され、翌23年に施行された。その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、あん摩や、はり術の術技の一部もしくは全部の行為、類似の術技、また、尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為や電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為により疾病への対処を行う業者は「'''療術師'''」もしくは「'''治療師'''」と自称した。現在は「'''整体師'''」と自称する者が多い。
 
按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は経過措置が設けられており、昭和23年2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、1万余人の療術師が4万人に達するという奇怪な事態になっていた。その後、8万人にまで膨れ上った療術業者らは、昭和29年に「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した。。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。}}
 
だが、当時の医師・あん摩師などの'''医療行為者は療術師法制定に反対'''の立場であり、厚生省も国民の保健や公衆衛生面からどう裁くか苦慮していた<ref name="kyoto300502">昭和30年5月2日京都新聞夕刊・「医業類似行為の規制とは」</ref>
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=== 名称変更運動 ===
それまでの[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律]]には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、○○式マッサージなどの「無資格マッサージ師」の営業を許す原因になっていた。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。。{{要出典|date=2018年7月|出典がまったく提示されていない。法的根拠が示されていない。}}現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していたことであった。<ref name="massageTeigi">法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。</ref>なお[[カイロプラクティック]]は厚生労働省の通知において「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する」とされている。
 
1990年代には、[[全日本鍼灸マッサージ師会]]は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合した呼称変更への動きがあり、[[あん摩マッサージ指圧師]]という資格と現実に発生している事態との乖離の是正と法律遵守の観点から、これらの治療を一括した呼称にすべきとする資格名称の変更運動が1990年代後半より行われた時期があった。だが、理学療法士団体も同様に名称変更すべく活動したり、それらをいち早く聞きつけた業者が商標申請するなど、商業的・政治的思惑が大きく絡まったことにより名称変更は混迷を呈し、2000年半ばには運動は霧散した。