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* 内閣法制局は意見事務によって内閣の法律解釈に決定的な影響力をもつが、議院法制局は議員の法制立案を補佐することのみを職務とし、その意見は国会審議の参考とされるだけである。
* 内閣法制局の長は法制局長官と称するが、議院法制局の長は「官」の字を用いず法制局長と称する。
* 内閣法制局で法制に関する事務を行う[[参事官]]は最大定員24人(専任者の定数。兼職者についての定数制限はない)で各省庁から[[課長]]級の職員が出向してくることにより確保されるが、議院法制局で法制に関する事務を行う[[参事]]は20代の[[大学]]卒業者・[[大学院]]卒業修了者を対象とする採用試験で直接に求人され、定員もそれぞれが内閣法制局参事官の2倍以上である。
 
[[Category:法律|ほうせいきよく]]