「小型自動二輪車」の版間の差分

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ただし、[[特定二輪車]]の条件に該当する三輪車は二輪車として扱われるため、道路運送車両法においては第二種原動機付自転車として扱われる。このため、高速自動車国道等の自動車専用道路は通行することができない。市販車種としては[[ヤマハ・トリシティ]]がある。
 
運転免許の扱いとしては、原動機総排気量が50㏄を超え125㏄以下の三輪車であって[[特定二輪車]]に該当する自動二輪車は、[[#運転免許|小型自動二輪車の運転免許]](厳密的にいえば、[[普通自動二輪車|普通自動二輪免許]][[#運転免許|小型限定]])が必要となり、該当しないものについては[[普通自動車|普通自動車免許]]、または、大型自動二輪車免許が必要となる。
 
{{also|側車|サイドカー#50㏄超|軽自動車#軽二輪|検査対象外軽自動車|特定二輪車}}