「死体損壊・遺棄罪」の版間の差分

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死体損壊罪の特例を併記
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{{Law}}<ref>{{Cite book|author=赤田光男|title=祖霊信仰と他界観|date=|year=1986年|accessdate=|publisher=人文書院|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref>{{日本の刑法}}
{{日本の刑法}}
'''死体損壊・遺棄罪'''(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪([[b:刑法第190条|刑法第190条]])。法定刑は3年以下の懲役である。
 
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例としては1950年福島県大沼郡宮下村で妊娠十ヶ月の妊婦が死亡した際に死後の安寧を願い妊婦と胎児を切り離し埋葬する「身二つ」と呼ばれる習俗が行われ、死体損壊罪として関係者が地元警察に摘発される事件が起きた。
 
その後法務府は「かような行為は、たとえ非科学的であるとはいえ、死者の霊魂の安静を期するため一層礼意を厚くする趣旨において行われるものであることは客観的に明白である。」とし保護法益を侵害せず違法性を欠くので犯罪の成立を阻却するものであるとの見解を示した。<ref>{{Cite book|author=山口弥一郎|title=『民間伝承』十七巻五号、「死胎分離埋葬事件」|date=|year=昭和28年1953|accessdate=|publisher=六人社|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref>
 
=== 遺棄 ===