「貸金業」の版間の差分

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== 概説 ==
預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は預金による資金調達を行わずに銀行からの借り入れや他の金融市場([[社債]]や増資など)で行う。そのため、別名「'''ノンバンク'''」ともいう。ノンバンクとは「銀行では無い」という言葉であるが、通常は「銀行では無い信用供与を行う組織」という意味である
 
事業には、貸金業法第3条に基づく[[国]]([[内閣総理大臣]])あるいは[[都道府県知事]]への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には[[金融庁]]長官に委任され、最終的な登録業務は'''本店所在地の[[財務局]]長'''に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事([[兵庫県]]は本店所在地の県民局長・県民センター長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。<br>登録申請書の提出先は、財務局登録か都道府県知事登録か、日本貸金業協会の協会員か非協会員かによって異なる。協会員が財務局に対して登録申請をする場合には、登録を申請しようとする財務(支)局長宛に、本店所在地を区域に含む日本貸金業協会支部を経由して提出するが、非協会員の場合には、直接、財務(支)局に提出する。協会員が都道府県知事登録を受けようとする場合には、当該区域を含む日本貸金業協会支部を経由して提出する。非協会員の場合には、直接知事宛に提出するところと、協会支部経由のところがある。