「死亡届」の版間の差分

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*届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。
 
医師等が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は[[戸籍]]の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管される。なお、以前は[[葬祭業|葬儀業者]]が記入を行っているケースがよく見られたが、[[行政書士法]]に抵触することから、近年は遺族が記入し、葬儀業者は提出のみを代行することが一般的である。(なお、行政書士法第19条によれば、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業(1条の2)」とすることは行政書士または行政書士法人でなければ行ってはならないとされており、罰則は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金と定められている)
 
死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、[[婚姻届]]・[[離婚届]]・[[出生届]]・[[認知届]]と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。<nowiki></nowiki>また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となるが、この「預かり受領時刻」を以って当該手続きがされたものと見做されるので、受領した係員の身分証の確認及び提出した書類の受領印の真贋の確認は届出者自身が厳重に行う必要があり、状況に応じて警察に通報するなどの措置をする機転を要する。
 
== 関連項目 ==