「検察官」の版間の差分

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検察庁は行政機関であり、[[国家公務員法]]の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令が可能だが、この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。
 
{{seemain|指揮権 (法務大臣)}}
 
前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。