「電気窃盗」の版間の差分

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こうした電気窃盗行為は、設置されているコンセントの本来の使用目的である、清掃機器や照明機器の電源など機器の円滑な作動を阻害して、業務に支障をきたしかねない。また、金銭的な被害も発生する。1回の窃盗では、小さな被害金額であっても、駅のような多数の人が行き交う場所の多くのコンセントでこのような窃盗行為が頻繁に行われると、大きな被害金額となりえる。また、消費電力の超過による[[電気事故]]の危険性もある。そのため、施設によってはコンセント部分に絶縁テープや警告文を書いた貼り紙などを貼って使用出来ないようにしたり、窃盗できそうな場所に設置されているコンセントを配線から外し、跡をメクラ蓋で封じて使用不可能にするなどの対策を講じる施設も出てきている。
 
このような窃盗事案を警察が摘発した場合、多くは被害額が微小であるとして[[微罪処分]]として処理するケースが多いが、場合によっては[[逮捕]]や[[書類送検]]され、裁判で有罪判決が下されたケースも存在する。実際2010年には大阪で、料金滞納で電気を止められた男が、[[アパート]]の共用コンセントから自室に電気を引き込み、2円50銭相当の電気を盗んだとして、''[[大阪地方裁判所|大阪地裁]]は''[[懲役]]1年、[[執行猶予]]3年の有罪判決を言い渡している。<ref>{{Cite web|url=https://president.jp/articles/-/10516?page=2|title=電池切れ寸前。ランチで店のコンセントを勝手に使ったら?|accessdate=2018/8/9|publisher=プレジデントオンライン}}</ref>
 
また、このような近年の窃盗事例を鑑み、近年はコンセント部分に取り付け可能な盗電防止用のカバーを開発して販売する企業も出現している。<ref>{{Cite web|url=http://www.oosumi-kisetu.co.jp/product/|title=大隅機設株式会社:屋外コンセント盗電防止カバー|accessdate=2013年6月13日 }}</ref>