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'''検察官'''(けんさつかん)は、[[検察|検察権]]行使の権限主体である。
 
== 日本の検察官 ==
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検察官はそれぞれが検察権を行使する[[独任制]][[官庁]]である。[[検察庁]]は検察官の事務を統括する官署にすぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する('''検察官同一体の原則''')。
 
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、検察捜査の殆どは地方検察庁の検察官が直接行うため、上級庁(最高検察庁と高等検察庁)は、地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの、上級庁自身が[[逮捕 (日本法)|逮捕]]をして直接捜査を担当することはほとんどない(例外として、[[1957年]]に[[東京高等検察庁]]が「2人の代議士を収賄容疑で召喚」と誤報した[[読売新聞]]記者を[[名誉毀損罪]]で逮捕・取調べをした事件([[売春汚職事件]])と、[[2010年]]に最高検察庁が特捜部長・特捜副部長・主任検事を[[証拠偽造罪]]や[[犯人隠避罪]]で逮捕・取調べ・[[起訴]]した事件([[大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件]])などがある)。
 
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。
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検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では「検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない」と規定されている。
 
検察庁は行政機関であり、[[国家公務員法]]の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して[[指揮権 (法務大臣)|指揮命令]]が可能だが、この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている
 
{{see|指揮権 (法務大臣)}}
 
前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。
 
検察官の定員は、[[2012年]]([[平成]]24年)、副検事以外の検察官1810名、副検事899名で、合計2709名である。
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==== 報酬 ====
検察官の[[給与]]については、[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づく[[報酬]]が与えられる事になっているただし、ここで検事総長、次長検事及び検事長については、身分としては[[一般職]]に分類される[[国家公務員]]ではあっても[[給与]]については[[特別職]]扱いされ、法律中の別表によらない旨の定めがある(法1条。これを根拠に検事総長は[[国務大臣]]に準じる報酬を与えられる事になる。)。)
 
他に、検察官の給与については[[一般職の職員の給与に関する法律]]に基づいての、[[初任給調整手当]]等が適用される事になる。
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警察と検察はその所属官庁を異にし、検察官の指揮権を実行あらしめるための身分上の監督権を与えなかったこともあって、検察官の指揮命令の徹底を欠き、現実には捜査の二元化をきたしていたともいわれている<ref>{{Cite journal |和書|author=日本評論社(編) |title=現代の検察―日本検察の実態と理論 |date=1981-08 |publisher=日本評論社 |journal=法学セミナー増刊 総合特集シリーズ |issue=16 |id={{NCID|AN00327008}} |pages=88-95 |quote=『捜査における検察の役割―警察と検察の関係』(井戸田侃・[http://id.ndl.go.jp/bib/2369125 記事登録ID「2369125」])}}</ref>。戦後においては、公訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、[[人権]]保護が図られた。
 
その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えている。但し、警察官は正当な理由がある場合はこれを拒否できる。なお、不当な指示が行われて問題となったものとしては、平成13年、[[福岡高裁判事妻ストーカー事件]]で[[福岡地方検察庁|福岡地検]]が脅迫事件の[[被疑者]]が[[福岡高等裁判所|福岡高裁]][[判事]]の妻であったため、逮捕の方針を任意捜査にするよう指示したとされる問題がある<ref>[https://web.archive.org/web/20010305130254/http://www.nishinippon.co.jp:80/media/news/0102/sinrai/n2.html 特権意識が招いた歪み 警察まであざむいて] - [[西日本新聞]]・特集『落ちた信頼 捜査情報漏洩』より《2017年11月6日閲覧;現在は[[インターネットアーカイブ]]内に残存》</ref>。同事案では、福岡地検次席検事が捜査情報を漏洩したとされ、警察との関係が著しく悪化し、検察は警察等の捜査関係機関に対する理解が十分でないとの批判を受け、法務省では警察官の活動等に対する理解を深めるための具体的方策を検討していくこととなった<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai55/55bessi3.html 法務省・「福岡地検前次席検事による捜査情報漏えい問題 調査結果」(抜粋)] [[総理大臣官邸]]</ref>。本件については、平成13年3月、[[福岡高等検察庁|福岡高検]]検事長が[[福岡県警察|福岡県警]]本部を訪れ、福岡県警本部長に謝罪した<ref>{{Cite book |和書 |author=産経新聞司法問題取材班 |authorlink=産経新聞 |date=2002-05 |title=司法の病巣 |publisher=[[角川書店]] |id={{全国書誌番号|20289435}} |isbn=978-4048837422}}</ref>。また、平成22年には[[大阪地方検察庁|大阪地検]]の検事が[[大阪府警察|大阪府警]][[貝塚警察署|貝塚署]]の[[刑事]]に捜査報告書の改変をさせた事例があり、その後、当該検事は[[懲戒処分]]を受けたが、強い批判を招いた<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2010/101224.html 検察官による捜査報告書の改変指示に関する日弁連コメント] 日本弁護士連合会 2010年12月24日</ref><ref>[http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/seimei/seimei101222.pdf 大阪地方検察庁の検事による捜査報告書の改ざん指示についての会長声明] 大阪弁護士会</ref>。平成23年には、[[福島地方検察庁|福島地検]]が[[東北地方太平洋沖地震]]後に、[[福島県警察|福島県警]]と十分な協議をせず一方的に[[勾留]]中の被疑者の[[保釈|釈放]]指揮を行ったが、釈放された被疑者の中には性犯罪者なども含まれていた他、釈放された後に建造物侵入で再び逮捕された者もおり、福島地検が地検庁舎を一時閉鎖していた事実と併せて国民の強い批判を浴びた。その結果、福島県警との関係が悪化し、福島地検検事正が更迭される事態となった<ref>産経新聞 平成23年5月17日付 </ref>。
 
検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない司法警察職員の懲戒の請求を[[公安委員会]]に対してすることができる。検察官自身には懲戒権限はない。
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また、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは[[起訴便宜主義]]と呼ばれ、訴追を必要としないと判断された事件については'''[[起訴猶予処分]]'''(不起訴処分の一種)にすることができる。検事でパス(パイ)してシャバに出られることから、俗に検パイ(けんパイ)とも呼ばれる。
 
起訴独占主義の数少ない例外として'''[[準起訴手続]]'''(刑事訴訟法262条~269条)がある。これは、[[刑法 (日本)|刑法]]、[[破壊活動防止法]](破防法)、[[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律|団体規制法(オウム規制法)]]における公務員の[[職権濫用罪|職権濫用]]などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の[[告訴・告発]]者が不服なときに[[日本の裁判所|裁判所]]に付審判を請求できる制度で、[[付審判制度|付審判]]の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる(刑事訴訟法267条)。またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する[[弁護士]]([[指定弁護士]])が務めることとなり、この職務に当たる弁護士はいわゆる「[[みなし公務員]]」となる(刑事訴訟法268条)。
 
さらに起訴独占主義の例外として[[2009年]](平成21年)[[5月21日]]から検察官が不起訴にした事件で[[検察審査会]]が起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものと看做され、指定弁護士が検察官の職務にあたる制度が設けられた。