「小型船舶操縦士」の版間の差分

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== 小型船舶操縦士免許の区分 ==
 
* 現行(2012年11月1日 - )
: 主に5トン限定の廃止。
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|-
| 特殊小型船舶操縦士
| [[特殊小型船舶]](水上オートバイ
| 制限無し<ref group="区">特殊小型船舶操縦士としては航行区域に制限はないが、すべての水上オートバイはその船舶としての[[航行区域]]が「海岸から2海里(約3.7km)以内(ただし、水上オートバイを降ろした地点から沿岸方向に15海里(約27.8km)以内)」と定められている。</ref>
| 満16歳以上(満15歳9か月より受験可能)
|}
 
* 一級または二級のみでは水上オートバイの操縦は出来ない。また特殊のみでは水上オートバイ以外の操縦は出来ない。これは[[自動車|四輪自動車]]と[[オートバイ|二輪自動車]]が別免許になっている[[自動車運転免許]]と同じ考え方である。
* 旅客の輸送のための船舶(遊漁船、旅客船など)を操縦する場合は、一級または二級の小型船舶操縦士の免許の他に「特定操縦免許<ref group="区">"特定小型船舶操縦士"などというものは存在しない。</ref>」も必要となる。これは資格認定で、自家用免許と旅客輸送免許が明確に分割されている自動車や航空機と異なる扱い。
 
* [[地面効果翼機]]については明確にされていない<ref group="区">総トン数5トン未満の小型機が実用化されている。</ref>。
旅客の輸送のための船舶(遊漁船、旅客船など)を操縦する場合は、一級または二級の小型船舶操縦士の免許の他に「特定操縦免許<ref group="区">"特定小型船舶操縦士"などというものは存在しない。</ref>」も必要となる。これは資格認定で、自家用免許と旅客輸送免許が明確に分割されている自動車や航空機と異なる扱い。
 
{{Reflist|group="区"}}
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== 小型旅客安全講習 ==
2003年6月1日から海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する講習を受けることが義務付けられている。
<!--
== 無線関係 ==
* レジャーボードに船舶無線を設置したい場合は、'''[[海上特殊無線技士|第二級海上特殊無線技士]]'''の免許がなければ運用できない。
-->
 
== 関連項目 ==
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* [[小型船舶操縦免許証]]
* [[養成施設]]
* [[マリンスポーツ]]
* [[海上特殊無線技士|海上特殊無線技士]]
* [[動力水上レジャー機具操縦免許]] -
 
== 外部リンク ==
* [https://www.jmra.or.jp/license 小型船舶免許] - 小型船舶免許試験機関の公式サイト
* [http://www.kairekyo.gr.jp/ 一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会] - 小型船舶免許試験機関の公式サイト
* [http://www.yamaha-motor.jp/marine/license/ ヤマハ発動機株式会社 ボート免許の取得や更新] - ヤマハ発動機株式会社ボート免許の公式サイト
* [http://www.boatlicense.tokyo/ ボートライセンス東京] - 国家試験免除の小型船舶免許教室の公式サイト
 
{{国土交通省所管の資格・試験}}