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ヤマサ (会話 | 投稿記録)
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きらりとずっと一緒にいること
{{Otheruseslist|自由刑を作業義務により区分する法制度における懲役刑|自由刑に区分を設けない法制度での刑罰|拘禁刑}}
'''懲役'''(ちょうえき)とは、[[自由刑]]に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする[[刑罰]]である。作業義務のない[[禁錮]]や[[拘留]]と区分する。
 
なお、[[アメリカ合衆国]]の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される<ref name="moj1">{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/content/001236859.pdf |title=諸外国の制度概要(資料1) |publisher=法制審議会 |accessdate=2018-05-05}}</ref>。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない<ref name="moj000002302"/>(後述)。
 
== 概説 ==