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'''財政再建団体'''(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準[[財政]]規模の5%([[都道府県]])または20%([[市町村|市区町村]])を超えた[[破綻]]状態にあり、[[地方財政再建促進特別措置法]](再建法・廃止)に基づき'''財政再建計画'''を策定し[[総務大臣]]の同意を得た[[地方自治体]]のこと。正式には'''準用財政再建団体'''という。財政再建団体となることはしばしば企業の[[倒産]]に例えられるが、[[破産]]や[[民事再生法]]適用の場合と異なり、[[地方債]]の完済が前提となっている。