「ドイツ連邦共和国基本法」の版間の差分

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ドイツ連邦共和国基本法の「憲法」ではないという暫定法の意味合いを含ませるための修正。
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[[File:Grundgesetz 1949.jpg|thumb|255px| 1949年の基本法原本、署名部分]]
'''ドイツ連邦共和国基本法'''(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、{{lang-de-short|Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland}}、略称'''GG''')は、[[ドイツ|ドイツ連邦共和国]]の[[憲法]]と同等と扱われる法律。旧西ドイツの首都だった[[ボン]]で起草されたため、'''ボン基本法'''とも呼ばれる。
 
[[1949年]]に旧[[西ドイツ]]で制定された。憲法({{lang|de|Verfassung}})とは呼ばず、[[ドイツ再統一|東西ドイツ統一]]までの仮の名称として基本法({{lang|de|Grundgesetz}})と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、[[1990年]]の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。